ついうっかり住民税を滞納してしまうこともあるかもしれません。
私自身も日々の生活のお金が足りずに、住民税まで支払う余裕が無いことがありました。
そして、住民税を滞納してしまい、どうしたら会社にばれずにすむのかということをひたすら考えていました。
ここでは、住民税を滞納してしまった場合の対処法について詳しく解説していきます。
住民税を滞納していると、市役所や区役所から督促所が届き、それでも無視していると、財産の差し押さえが起きてしまいます。
住民税を滞納してしまったときは、どのようにすればいいかについて順を追って説明していきます。
住民税を滞納するとどうなる?
住民税を滞納すると、10日経過した時点で、遅延金がかかってきます。
そこからは、滞納をし続けるとともに、遅延金が積み重なってきます。
ただでさえ払うことが困難な状況で、遅延金まで加算されてしまうのです。
さらにそれでも無視して支払いをしないでいると督促状が届きます。
督促状が届いている限りは、住民税の免除が起きることは無いのです。
ですから、どこかの段階で必ず住民z製は支払う必要があります。
督促状を無視してさらに、支払いをしないでいると、給料の差し押さえなどが起きてしまいます。(私自身、住民税を払わずにいたために会社に連絡が行き、かつ、銀行口座を差し押さえられたことがあります。。→住民税のために銀行残高を差し押さえられた話)
ここまでの段階に来てしまうと、会社にばれてしまいます。
つまり、督促状が来た段階では何かしらのアクションをする必要があるでしょう。
少しでも支払う努力をする必要があります。
住民税を滞納しないためには
住民税滞納する人の一つ目の対応法としては、口座振替を登録するということです。
そうすることで、自動で、住民税が引き落とされるからです。
特に、何かをする必要がなく自動で引き落とされるので、もう住民税を滞納することが無くなります。
住民税の通知書が来た時に、一緒に口座振替の登録用紙が入っていますので、そちらで登録することができます。
ただしこれは銀行にお金がある場合の話。
銀行残高が不足していれば当然、支払い漏れは発生します。
支払い漏れてしまったら、督促状が来てから10日以内に区役所・市役所に連絡をするということです。
督促状が来てから10日経過してしまうと、財産の差し押さえというものが起きてしまいます。
そのようなことが起きる前に、連絡をして、支払いの意志があることを伝えるのです。
そうすることで、配慮してもらえます。
市役所・区役所に連絡することで猶予が与えられる
市役所・区役所に連絡することで、財産差し押さえの期間が猶予されることがあります。
場合によっては、減免されることもあるでしょう。
自分が延滞している理由が正当な理由であれば、そのように認められることがあるのです。
逆に、連絡もしないでいると、財産を差し押さえられてしまうことになるので、注意が必要です。
さて、それでも住民税を支払うことができないときには、もしかしたら借金もしているかもしれません。
そんな時には、弁護士に相談して債務整理をするといいでしょう。
債務整理をすることで、利子を減らしてもらったり、場合によっては返済額を減らしてもらったり、返さなくて良くなるかもしれないのです。
そして、他にできることとしては、支出を見直し、収入を増やす方法を考えるということです。
一時的にお金を工面するには
来月になればすぐに給料が入るけどそれまでに住民税を払いたい、そんなときは一時的にお金を工面しましょう。
一時的にお金を工面するには、以下のページをご覧ください。
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